障がい者支援サービスとは?

障がいをお持ちの方が安心して生活できるよう、
日常生活をサポートするサービスです。

障がいをお持ちの方が
安心して生活できるよう、
日常生活をサポートするサービスです。

障がいをお持ちの方が、自立して生活をするために必要なサポートをいたします。例えば、移動支援、家事の手伝い、食事や入浴の介助、通院や買い物のサポートなどです。個人のニーズに合わせた柔軟なサービスを提供し、自立した生活が送れるよう支援しております。

ご利用対象の方

障がい支援区分が1以上(障がい児はこれに相当する支援の度合)である方。ただし、通院などの介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合には、次のいずれにも該当する支援の度合であること。

(1)障がい支援区分が2以上に該当していること

(2)障がい支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれかひとつ以上に認定されていること

・歩行:「全面的な支援が必要」

・移乗/移動:「見守りなどの支援が必要」、「部分的な支援、または全面的な支援が必要」

・排尿/排便:「部分的な支援が必要、または全面的な支援が必要」

(1)障がい支援区分が2以上に該当していること

(2)障がい支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれかひとつ以上に認定されていること


・歩行
「全面的な支援が必要」

・移乗/移動
「見守りなどの支援が必要」、「部分的な支援、または全面的な支援が必要」

・排尿/排便
「部分的な支援が必要、または全面的な支援が必要」

障がい支援区分が4以上(病院などに入院または入所中に利用する場合は、区分6/入院・入所前から重度訪問介護を利用していた方が対象)で、次のいずれかに該当する方。

1. 次のいずれにも該当する方

(1)二肢以上に麻痺などがある。
(2)障がい支援区分の認定調査項目のうち、「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれもが「支援が不要」以外で認定されている。

2. 障がい支援区分の認定調査項目のうち、行動関連項目(12項目)などの合計点数が10点以上の方

※平成18年9月末日において、日常生活支援の支給決定を受けている者に係る緩和要件あり。

視覚障がいにより移動に著しい困難を有し、同行援護アセスメント調査票による調査項目中、「視力障がい」、「視野障がい」および「夜盲」のいずれかが1点以上。かつ「移動障がい」の点数が1点以上の方。
※障害支援区分の認定を必要としないものとする。

サポート内容

身体介護

自分で体を動かすのが難しい方が、安心して毎日の生活を送れるようにサポートいたします。例えば、ご飯を食べるときのお手伝いや、お風呂に入るのをサポートしたり、トイレや着替えなどのお世話を行います。

家事援助

自分で家の掃除や洗濯、料理などが難しい方が安心して清潔な環境で過ごせるようにサポートいたします。部屋の掃除や料理、買い物のお手伝いなどを行います。また、視覚障がい者の代筆や代読も行います。

同行援護

視覚障がい者の外出をサポートいたします。お買い物や病院に行くときなど、安心して外出ができるよう周りの状況を伝えながら、同行させていただきます。

移動支援

外出が難しい方のために、外出をサポートいたします。お買い物や病院への通院、地域のイベントなど、いろいろな場所へ一緒に移動し、活動領域を広げます。

障がい者支援サービスの流れ

まずは、弊社の居宅介護支援事業所の相談員(ケアマネジャー)にご連絡ください。相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

01 無料相談

まずは、弊社の居宅介護支援事業所の相談員(ケアマネジャー)にご連絡ください。
福祉サービスについて困っていることや心配なことなど、介護・障がいに関する相談を承ります。
相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

弊社担当相談員(ケアマネジャー)がご自宅へ行き、現在のお身体の状況などお話しをお伺いいたします。

02 サービスの説明・支給申請・ご契約

弊社担当相談員(ケアマネジャー)がご自宅へ行き、現在のお身体の状況などお話しをお伺いし、障がい福祉サービスなどについてご説明いたします。
ご利用がお決まりになったら、弊社の障害福祉課に相談員(ケアマネジャー)が支給申請を無料で代行いたします。また、聞き問調査の予約を行います。
申請者は相談支援事業所との契約手続きを行います。

申請後、どのくらいサービスが必要か(区分度)を市区町村の訪問調査員がご利用者さまのご自宅へ訪問し、障がい支援区分を判定します。

03 障害支援区分認定

申請後、どのくらいサービスが必要か(区分度)を市区町村の訪問調査員がご利用者さまのご自宅へ訪問し、障がい支援区分を判定します。

※区分1~区分6までの区分の程度によるサービス内容や量が決まります。

※障害支援区分とは障害者に対する支援の必要性を表す区分1~6の6段階の区分で、区分6が最も支援の必要度が高くなっています。

ケアマネジャーがご利用者さま、ご家族さまと話し合いながら、どんなサービスをどのくらいの頻度で利用するのかなど一人ひとりに合ったケアプランを作成いたします。

04 サービス等利用計画書

相談員(ケアマネジャー)に作成してもらったサービス等利用計画案と計画相談支援支給申請兼計画相談依頼届書を障害福祉課に提出していただきます。ご利用者さま、ご家族さまと話し合いながら、どんなサービスをどのくらいの頻度で利用するかなど一人ひとりに合った計画書の案を作成いたします。

※どのサービスを週何日、何回利用するかなどの計画をたてます。

サービス等利用計画書案を踏まえ、サービスと支給量、モニタリング期間等を決定し受給者証を発行します。

05 支給決定(受給者証発行)

サービス等利用計画書案を踏まえ、サービスと支給量、モニタリング期間等を決定し受給者証を発行します。

ケアマネジャーがご利用者さま、ご家族さまと話し合いながら、どんなサービスをどのくらいの頻度で利用するのかなど一人ひとりに合ったケアプランを作成いたします。

06 サービス等利用計画の作成

特定相談支援事業所(相談員・ケアマネジャー)は支給決定されたサービスをもとにサービス等利用計画を作成します。

※サービス等計画書とは、障害者の現状やサービス利用の意向等を踏まえ作成される総合的な支援計画をいいます。

条件クリア後、サービスを利用することができます

07 サービス事業所との契約・サービスの利用開始

申請者はサービスを利用する事業所に受給者証を提示し、利用契約を行った後、支給決定されたサービスを利用します。

サービスが始まった後も、相談員(ケアマネジャー)がモニタリング期間ごとにサービスの利用状況を検証し、必要があれば計画を見直して、より良いサービスを提供できるようサポートいたします。

08 モニタリング

サービスが始まった後も、相談員(ケアマネジャー)がモニタリング期間ごとにサービスの利用状況を検証し、必要があれば計画を見直して、より良いサービスを提供できるようサポートいたします。

採用情報

ご利用者様にとっての理想的な日常を過ごせるよう、
日々アップデートしていくために一緒に働いてくれる仲間を募集しております。

2023年創業の新しいアットホームな環境です。

採用情報は、こちらでご覧いただけます。
ご興味をお持ちの方は、ぜひ一度お問い合わせください。

ご利用者様にとっての理想的な日常を過ごせるよう、日々アップデートしていくために一緒に働いてくれる仲間を募集しております。

 

2023年創業の新しいアットホームな環境です。
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